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我那覇ドーピングえん罪事件から6年。理事会の“司法機関”への干渉を禁止したJFA改革

text by 川端暁彦

サポーターへの罰則規定も明文化

 さらに、今回は「差別」に関する規定も「人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、以下のとおり懲罰を科すものとする」と明文化された。

 FIFAが差別反対のキャンペーンを強化していることもあっての措置となる。そんなことは書くまでもなく当たり前のことだが、罰則規定が明確化された意味は小さくない。

 一般のアマチュア選手も処罰の対象となるので、罰則がなくともやるべきでないのは当たり前だが、各チームの指導者などは、あらためて選手に教育しておくべきだろう。

 また、今回は「サポーター」の差別行為に関する処罰も「違反者がサポーターの場合は、その有責性にかかわらず、当該チームに対して40万円以上の罰金を科す。重大な違反には、観客のいない試合の開催、試合の没収、勝点の減点、又は競技会の資格剥奪などの追加的な懲罰を科す」こと、および「違反者が観客(サポーターを含む)の場合は、最低2年間、スタジアムへの入場を禁止される」ことが規定された。

 ルールに書いてなくてもやるべきではないが、あらためて規定されたという事実を各チームのサポーターは認識しておくべきだろう。

【了】

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